)がなると思います 1.について書類ではありますが、これを作成しなかったと言って特別受益がなかったとはなりません
知人夫婦の旦那さんがマンションローン、カードキャッシング、カードローン、知人等から借金をしています
配偶者は常に相続人
保険会社のコールセンターは、請求に沿って支払ったの回答しかありません
入院給付金の、後妻さんなら行使ですが、お父様ならなりますこの場合には、文書偽造の疑いが出ます他にもあるとのですので、その分与に際して天引きできると思います追記保険会社の回答では、保険金を請求する段階で、すでに相続が開始しています保険会社も「他の相続人の合意」と言っています生命保険金なら、戸籍謄本で証明しないとダメですが、入院給付金というで「迅速な対応」に置いたかも知れませんともかく、給付金の請求書が偽造された可能性があります保険会社には、請求書が残っているですそのコピーをもらいましょう身分関係を証明すれば拒む理由はないですそこに偽造されていれば、かなり重い犯罪です保険会社の処理に落ち度があれば迫るも可能ですが、最も悪い相手に的を絞りましょうもし、後妻が偽造していたなら、相続人から廃除される可能性があります(財産の不当処分)つまり、①遺産分割は請求できず②すでに受け取った給付金は返還というペナルティを受けます相続したとして計算するよりありません追記②私に勘違いがありました廃除は、被相続人の意思によるとされていました従って、廃除の適用はありません申し訳ありませんでした
A(失踪者)、B(Aの失踪宣告をした)、Cの3人がいたとします
(1)大審院判例昭和13年02月07日は、B・Cいずれかが悪意の場合、出来るとします