相続財産は、預貯金はほとんど無く、賃貸マンションとその土地だけです 負債も相続財産の一部ですので、一緒に分割しないと言うは?それに三回程度の調停で審判に移るというも、早過ぎるようながするですが
弁護士も言っていたですがまったく手続を勧めてくれません
敵、味方の立場を混同されていますね
ところが、法廷相続人のうち一人は数十年前にアメリカ人と結婚し、アメリカ人となっています
銀行と相談して、相続財産分割協議書には署名と、旅券のコピーで良いか確認しましょう
家には母のみが暮らしており、私も兄も家を離れて以後、住んでいません
まず作成し、分配されるが良策でしょう