相続財産に含まれない

Home >相続財産全ての課税価額の >相続財産に含まれない

What's New?

大きな額のとしては死亡退職金なですが、死亡退職金は相続財産に含まれないと調べたら載っていました 死亡退職金は指定受取人の固有財産であり、特別受益には相当しません

遺贈の問題について遺贈の問題について、どうしてもわからないので教えてください!!問題被相続人父(甲)には配偶者妻(A)および嫡出子X、Y、Zがいます

遺言の内容が、Xへの150万円の遺贈だけであれば、以下のようになります

相続放棄についてです

法律に上限が定められておらず、あくまでも事案に応じ、家庭裁判所が裁量で決めますので、明確に伸長してくれるとは断言できないですが、知る限りでは6ヶ月程度の伸長まで認めているようです

相続においての名義預金について質問です

生存されている、おじ名義の口座ですよね?また受給しているは、おじであり、おばは関係ないですし、おばの名義ではないので、おばの相続には関係しないですよ