相続財産は1200万円だった まずCに原告適格があるかですが、判例は婚姻無効は当事者の他、認めていますから、Cは婚姻無効でも相続人にならないから原告適格はありません
Cは取消し請求ができるでしょうか?①②については以上のような理解でよいでしょうか?よろしくお願いします
①及び②についてはお見込みのとおり
実は前回、こんなを質問しております
1.について「特別受益証明書」は、その相続人が受けていた事を証明する書類ではありますが、これを作成しなかったと言って特別受益がなかったとはなりません
なぜ破産財団に属する権利で登記されたについては、破産手続開始の登記はされないですか?よろしくお願いいたします
破産中の会社と知らず取引に入るで、不測の損害を生じさせないために、法人が破産手続開始の決定を受けた場合は、法人の登記記録に破産手続開始の登記がされるているだと思います