父が亡くなり、遺産相続をし、借金があるので相続財産よりしていますが、父の借金の一部を連帯保証人が弁済しました 借金も相続財産とみなされるため遺産を相続するであれば返済義務が生じます
そこで私に家賃を請求して、他の兄弟には、請求しないのに理不尽に思えてしまいます
何が分かりませんが、法定分割で言えば、再婚の嫁が1/2で、新嫁の子供とあなた方3人で残り1/2を分けるになります
そのうち父である二男が死亡し長女の子供二人と私と兄が相続人となりました
お父さんからの相続放棄ができなかったと言うですね
Aは高齢なためどこかの老人ホーム、あるいは病院に入っており、住民票を調べても最後に住んでいた住所までしか表記されていません
こんにちは